訪問看護を受けるには
HOW TOケアマネジャーがケアプランを作成。かかりつけ医から訪問看護ステーションへつなぐ。
■ 介護保険の第1号被保険者(65歳以上)で要介護認定を受けた方
■ 第2号被保険者(40歳以上)で要介護認定を受けた方
ケアマネジャーは関与せず、かかりつけ医から訪問看護ステーションへつなぐ。
■ 要支援・要介護者の方のうち
・厚生労働大臣が定める疾病に該当する場合
・急性増悪期(14日間以内の訪問看護)
■ 非該当者の方
・要支援、要介護に該当しない方への訪問看護