介護保険での受診

ケアマネジャーがケアプランを作成。かかりつけ医から訪問看護ステーションへつなぐ。

■ 介護保険の第1号被保険者(65歳以上)で要介護認定を受けた方  

■ 第2号被保険者(40歳以上)で要介護認定を受けた方

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医療保険で受診

ケアマネジャーは関与せず、かかりつけ医から訪問看護ステーションへつなぐ。

■ 要支援・要介護者の方のうち
  ・厚生労働大臣が定める疾病に該当する場合
  ・急性増悪期(14日間以内の訪問看護)
■ 非該当者の方
  ・要支援、要介護に該当しない方への訪問看護

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訪問看護を受ける流れ